「子どもが感染症と診断された。保育園は何日休めばいいの?」
そんなとき、正しい出席停止期間を知っていると慌てずに動けます。
この記事では、学校保健安全法に基づく出席停止期間と各感染症の登園目安を一覧でまとめました。
- 出席停止とは何か・なぜ必要か
- 14の感染症の出席停止期間(一覧表)
- 第2種・第3種の違い
- 保育園への連絡のしかた・伝えること
- 迷ったときの判断ポイント
出席停止とは?なぜ必要なの?
出席停止とは、感染症にかかった子どもが保育園・学校を休まなければならない期間のことです。学校保健安全法によって定められており、他の子どもへの感染を防ぐことが目的です。
「熱が下がったから行ってもいい?」と思うことがあるかもしれませんが、熱が下がってもウイルスや菌を排出し続けている場合があります。定められた期間はしっかり守ることが大切です。
⚠️ 出席停止期間は「最低ライン」です。子どもの状態によってはもう少し休ませることも大切です。判断に迷ったら、かかりつけ医か保育園の看護師に相談してください。
感染症別|症状と出席停止期間の目安
「うちの子、これかも?」と思ったときの参考に。症状のヒントと出席停止期間をまとめました。
🔴 第2種感染症(出席停止期間が法律で定められている)
突然の高熱(38〜40℃)・頭痛・関節痛。タミフルを飲んでも出席停止期間は変わりません。
🕐 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日(幼児)を経過するまで

全身に水ぶくれ状の発疹。空気感染するため感染力が非常に強い。発疹が多いほど出席停止期間が長くなります。
🕐 すべての発疹が痂皮化するまで
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耳の下がぽっこり腫れる。片側だけのこともあります。まれに難聴の合併症があるため注意が必要。
🕐 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
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高熱・発疹・口の中に白い斑点(コプリック斑)が特徴。免疫がないとほぼ100%感染する非常に感染力の強い病気。
🕐 解熱した後3日を経過するまで
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発熱・発疹・リンパ節の腫れ(「三日はしか」とも)。子どもは軽症ですが、妊娠初期の人への感染拡大防止が大切。
🕐 発疹が消失するまで
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「ヒューッ」という音の咳が特徴。乳幼児は無呼吸のリスクあり。咳が数週間〜数ヶ月続くことも。
🕐 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
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高熱・のどの痛み・目の充血が同時に出ることが多い。タオルの共有で感染するので家庭内でも要注意。

発熱・咳・喉の痛みなど。子どもは比較的軽症のことが多いですが、家族への感染拡大防止のため期間を守りましょう。
🕐 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
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🔵 第3種感染症(園が判断して出席停止にできる)
突然の高熱・喉の痛み・舌がイチゴのようになることも。抗菌薬を飲み始めれば比較的早く回復します。
🕐 抗菌薬内服開始後24〜48時間経過し解熱していれば登園可能(10日間の内服継続が必要)

手・足・口に水ぶくれ状の発疹。夏に流行しやすい。口の中の痛みで食欲が落ちることも。
🕐 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること

目が真っ赤になり、目やに・涙・まぶたの腫れが出ます。感染力が非常に強く、タオルの共有で広がるため要注意。
🕐 医療機関(眼科)において感染のおそれがないと判断されるまで(眼科への再受診が必要)

突然の嘔吐・下痢・腹痛。感染力が非常に強く、嘔吐物・便から感染が広がります。

鼻水・咳から始まり、乳幼児は細気管支炎になることも。ゼーゼーする呼吸音が出たら要受診。

皮膚に赤みやかさぶた・かゆみのある発疹。引っかいた手で広がるため、早めの受診と患部を覆うことが大切。
🕐 病変部が乾燥しているか、適切な治療を開始した場合(患部を覆う対応が必要)

⚠️ 第3種感染症は「出席停止にするかどうか施設が判断できる」感染症です。保育園によって対応が異なる場合があります。必ず園に確認してください。
保育園に連絡するときのポイント
伝えるべき内容
- 診断名(医師に確認した病名)
- 発症日・発熱開始日
- 受診した医療機関
- 医師から言われた登園可能の目安
「登園していいですか?」と保育園に電話する場合、上記の情報を伝えると園側も判断しやすくなります。診断書が必要かどうかは、園によって異なりますので確認してみてください。
💡 保育園の看護師や担任に「いつから来られますか?」と聞かれたときは、かかりつけ医の指示を優先してください。医師の判断が一番確かです。

よくある質問
まとめ
- 出席停止期間は学校保健安全法で定められています
- 「熱が下がった=登園OK」ではありません。病気ごとの基準を確認してください
- 第3種感染症は園によって対応が異なるため、必ず保育園に確認しましょう
- 迷ったときはかかりつけ医の判断を優先してください
参考文献・根拠法令
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条、同施行規則第18〜19条
文部科学省「学校において予防すべき感染症の解説」(2018年3月改訂)
こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」(2018年改訂版・2023年5月一部改訂)
国立感染症研究所 感染症情報センター 各感染症発生動向調査
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。お子さんの症状や状態については、必ずかかりつけ医にご相談ください。

